疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 117
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ID 2826

質問

鎮静下に内視鏡検査を実施する際のモニターとして、心電図、呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定は認められるか。
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回答

当該項目の算定要件を満たしている場合には、それぞれの所定点数を算定できる。
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追加情報

行番号
2762
更新日時
2025-10-02 12:23:43