疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「D235-3」長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準に「てんかん診療拠点機関として選定されていること。」とあるが具体的には何を指すのか。
回答
「てんかん地域診療連携体制整備事業の実施について」(平成27年5月28日障発0528第1号)に定めるてんかん診療拠点機関を指す。
追加情報
行番号
2765
更新日時
2025-10-02 12:23:43