疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
弱視又は不同視等が疑われる6歳未満の小児に対して、区分番号「D261」屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、3月に1回に限り併せて算定できるが、散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回の合計2回算定できるか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
2768
更新日時
2025-10-02 12:23:43