疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.3.31
問番号 125
#
ID 2834

質問

画像診断管理加算について、夜間又は休日に撮影された画像を、当該専ら画像診断を担当する医師が、当該保険医療機関以外の場所で読影及び診断を行い、その結果を報告する場合、読影、診断及び報告は夜間又は休日以外の時間帯でも算定は可能であるか。
💡

回答

算定可能である。
ℹ️

追加情報

行番号
2770
更新日時
2025-10-02 12:23:43