疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 126
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ID 2835

質問

注11に掲げる外来後発医薬品使用体制加算は、薬剤師がいない診療所であっても算定できるか。
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回答

薬剤師がいない場合であっても、薬剤部門に医師等が配置され(兼務も可能)、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえて後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていれば算定できる。
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追加情報

行番号
2771
更新日時
2025-10-02 12:23:43