疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
診療報酬改定等により処方せん様式が改正された場合、改定後に従前の様式を使用することはできないのか。
回答
改正後の処方せん様式に係る必要事項が記載されていれば、従前の様式を取り繕って使用しても差し支えない。なお、従前の処方せん様式の在庫が残っている保険医療機関において、既にある従前の様式をそのまま使用することも差し支えない。
追加情報
行番号
2772
更新日時
2025-10-02 12:23:43