疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「E200」の注3又は区分番号「E202」の注3を算定した場合、同一日に区分番号「G004」点滴注射は算定できないが、当該点滴注射により生物学的製剤等の投与を実施した場合に、注射の部通則3から6までの加算は算定可能か。
回答
このような場合においては、注射の部通則3から6までに規定する加算について、それぞれの算定要件を満たす場合であれば算定を行っても差し支えない。
追加情報
行番号
2778
更新日時
2025-10-02 12:23:44