疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.3.31
問番号 163
#
ID 2872

質問

区分番号「K044」骨折非観血的整復術を行った後に、区分番号「K047-3」超音波骨折治療法を実施した場合、当該点数を算定できるか。
💡

回答

算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
2808
更新日時
2025-10-02 12:23:44