疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「K000-2」小児創傷処理(6歳未満)について、長径20センチメートル以上の筋肉、臓器に達する頭頸部の創に対して創傷処理を行った場合はどのように算定するのか。
回答
従前通り、区分番号「K000-2」小児創傷処理の「4」筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)にて算定する。
追加情報
行番号
2810
更新日時
2025-10-02 12:23:45