疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 166
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ID 2875

質問

区分番号「K014」皮膚移植術(生体・培養)を実施するに当たり、特定保険医療材料の採取・培養キット及び調製・移植キットは、どのタイミングで算定されるのか。
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回答

実際に移植に至った場合、移植を実施した時点で「K014」皮膚移植術(生体・培養)とともに算定する。
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追加情報

行番号
2811
更新日時
2025-10-02 12:23:45