疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
消炎鎮痛等処置の逓減制の廃止に伴い、介達牽引の逓減制についても廃止されたと解釈してよいか。
回答
介達牽引の取扱いについては、従前どおり。介達牽引と消炎鎮痛等処置について併せて5回以上実施された場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
追加情報
行番号
224
更新日時
2025-10-02 12:22:28