疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 178
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ID 2887

質問

区分番号「L100」神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)について、神経根ブロックに先立って行われる超音波検査については、別に算定できるか。
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回答

神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。
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追加情報

行番号
2823
更新日時
2025-10-02 12:23:45