疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「M001-4」の「注3」粒子線治療適応判定加算について、キャンサーボードにおいて適応判定が実施されない粒子線治療の患者については、当該加算は算定できないのか。
回答
当該適応判定加算は、必要に応じてキャンサーボードにおいて適応判定等が実施可能な体制を有していることを評価するものであり、施設基準を満たしていれば、粒子線治療を行う個々の患者に対して当該適応判定等が実施されなくても算定できる。
追加情報
行番号
2824
更新日時
2025-10-02 12:23:45