疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 124
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ID 289

質問

一期的乳房再建術及び二期的乳房再建術が今回新設されたが、乳房再建を目的として遊離皮弁術を行った場合は当該点数を算定するのか。
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回答

一期的乳房再建術及び二期的乳房再建術は、動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術を実施した場合に算定する。遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を実施した場合は、一期的乳房再建術又は二期的乳房再建術は算定せず、「K017遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)」を算定する。
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追加情報

行番号
225
更新日時
2025-10-02 12:22:29