疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.3.31
問番号 185
#
ID 2894

質問

入院栄養食事指導を実施した患者が退院し、同一の保険医療機関において外来栄養食事指導を実施することとなった場合、その最初の外来指導時に「初回」の指導料を算定することはできるか。
💡

回答

外来栄養食事指導の実施が初めてであれば、「初回」の指導料を算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
2830
更新日時
2025-10-02 12:23:45