疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
患者申出療養の申出は、本人の代わりに家族等が行うことができるのか。
回答
患者申出療養の申出は、治療を受けようとする患者本人が行うこととされている。ただし、患者本人が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては、法定代理人が患者本人に代わって書類の提出等を行うことができる。
追加情報
行番号
2838
更新日時
2025-10-02 12:23:45