疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 195
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ID 2904

質問

臨床研究中核病院において意見書の作成が困難な場合も、患者に相談等の費用を請求することは可能なのか。
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回答

患者申出療養に係る相談の費用については、意見書の作成の有無にかかわらず、社会的にみて妥当適切な範囲のものであれば患者から徴収しても差し支えない。
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追加情報

行番号
2840
更新日時
2025-10-02 12:23:45