疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 196
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ID 2905

質問

申出に係る相談を実施中に、患者が亡くなった場合でも申出を行うことはできるのか。
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回答

患者申出療養の申出は、治療を受けようとする本人が行うこととされているが、既に行われた申出は、全ての被保険者に対し影響を及ぼすものである。したがって、申出に係る相談の段階で患者が亡くなった場合、申出を行うことはできないが、申出を行った後に亡くなった場合には、その効力は引き続き有するものである。
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追加情報

行番号
2841
更新日時
2025-10-02 12:23:45