疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
医薬品の治験において、治験を中止又は治験から脱落した症例については、治験実施期間をどのように考えればよいか。
回答
治験薬の投与を開始した日から、治験薬が最後に投与された日までを治験実施期間とされたい。ただし、有効成分が一定期間にわたって体内に残存し、持続的に効果を発揮するような治験薬を投与する場合にあっては、本疑義解釈資料の問216に示すとおりであること。
追加情報
行番号
2848
更新日時
2025-10-02 12:23:46