疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 217
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ID 2912

質問

医薬品の治験において、治験を中止又は治験から脱落した症例については、治験実施期間をどのように考えればよいか。
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回答

治験薬の投与を開始した日から、治験薬が最後に投与された日までを治験実施期間とされたい。ただし、有効成分が一定期間にわたって体内に残存し、持続的に効果を発揮するような治験薬を投与する場合にあっては、本疑義解釈資料の問216に示すとおりであること。
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追加情報

行番号
2848
更新日時
2025-10-02 12:23:46