疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 218
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ID 2913

質問

治験実施期間中に、当該治験とは関係のない疾病(他科に属するものを含む。)に係る診療が実施された場合、保険外併用療養費の支給はどのようになるのか。
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回答

当該治験とは関係のない疾病に係る診療を含めて、保険外併用療養費の支給対象については、治験に係る診療と同様の扱いとなる。
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追加情報

行番号
2849
更新日時
2025-10-02 12:23:46