疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
同種死体肺移植術、同種心移植術、同種心肺移植術、同種死体肝移植術、同種死体膵移植術又は同種死体膵腎移植術の届出に当たっては、「移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。」とされているが、具体的にはどのような文書の写しを添付することが求められるのか。
回答
臓器移植ネットワークのウェブサイト等に掲載されている選定施設のリストの写しを添付して届出できる。http://www.jotnw.or.jp/jotnw/inst02.html
追加情報
行番号
228
更新日時
2025-10-02 12:22:29