疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 128
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ID 293

質問

複数手術に係る費用の特例として、K618中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置について、その他の手術と併施した場合が示されているが、同一手術野等に該当しない場合も従たる手術は所定点数の100分の50に相当する点数を算定するのか。
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回答

複数手術に係る費用の特例は、同一手術野等における複数手術について、その特例を設定しているものであり、同一手術野等に該当しない場合は、各々の手術料を算定することができる。
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追加情報

行番号
229
更新日時
2025-10-02 12:22:29