疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 5
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ID 2992

質問

「A244病棟薬剤業務実施加算(1病棟薬剤業務実施加算1)」を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。
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回答

一連の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。
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追加情報

行番号
2928
更新日時
2025-10-02 12:23:48