疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
4月14日までに行う届出について、3ヶ月間の実績が必要か。
回答
入院基本料に関する届出にあたっては、原則として届出前1ヶ月の実績があればよい。ただし、月平均夜勤時間数については、届出前4週間の実績でも良い。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)第2届出に関する手続き4及び別添2入院基本料等の施設基準等第2-4、(3)ウ・エ
追加情報
行番号
4
更新日時
2025-10-02 12:21:22