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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.23
❓
問番号
31
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ID
30
❓
質問
救急や休日等、入院日に栄養管理計画が策定できない場合、何日程度なら遡及して算定できるのか。
💡
回答
入院後7日以内に計画が策定されていれば、入院初日に遡って算定可。
ℹ️
追加情報
行番号
31
更新日時
2025-10-02 12:21:23