疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.23
問番号 31
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ID 30

質問

救急や休日等、入院日に栄養管理計画が策定できない場合、何日程度なら遡及して算定できるのか。
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回答

入院後7日以内に計画が策定されていれば、入院初日に遡って算定可。
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追加情報

行番号
31
更新日時
2025-10-02 12:21:23