疑義解釈資料の送付について(その3)

📁
分類 医科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H18.3.31
問番号 136
#
ID 301

質問

適時適温が入院時食事療養(Ⅰ)の算定要件となったが、管理栄養士がいても、適時適温がなされていない場合は入院時食事療養(Ⅱ)により算定するのか。
💡

回答

入院時食事療養(Ⅰ)の要件を満たさない場合には入院時食事療養(Ⅱ)により算定する。
ℹ️

追加情報

行番号
237
更新日時
2025-10-02 12:22:29