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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
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分類
医科
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改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.31
❓
問番号
136
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ID
301
❓
質問
適時適温が入院時食事療養(Ⅰ)の算定要件となったが、管理栄養士がいても、適時適温がなされていない場合は入院時食事療養(Ⅱ)により算定するのか。
💡
回答
入院時食事療養(Ⅰ)の要件を満たさない場合には入院時食事療養(Ⅱ)により算定する。
ℹ️
追加情報
行番号
237
更新日時
2025-10-02 12:22:29