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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
医科
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改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.31
❓
問番号
137
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ID
302
❓
質問
入院時食事療養(Ⅰ)の要件とされた適温の食事の提供については、中央配膳でなければならず、病棟において盛り付けを行っている場合は該当しないのか。
💡
回答
通知の要件を満たせば該当する。
ℹ️
追加情報
行番号
238
更新日時
2025-10-02 12:22:29