疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 137
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ID 302

質問

入院時食事療養(Ⅰ)の要件とされた適温の食事の提供については、中央配膳でなければならず、病棟において盛り付けを行っている場合は該当しないのか。
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回答

通知の要件を満たせば該当する。
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追加情報

行番号
238
更新日時
2025-10-02 12:22:29