疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 139
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ID 304

質問

濃厚流動食であっても、単なる経管栄養のためのものではなく特別食加算の対象となる食事であれば、加算できるか。
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回答

従前通り、加算できる。
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追加情報

行番号
240
更新日時
2025-10-02 12:22:29