疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
今までどおりの選択メニュー(患者が2種類の主菜メニューから選ぶ)を実施した際に、例えば一食あたり17円の負担を求めることができるのか。
回答
否。基本メニューと選択メニューを区分して予め患者に提示している場合であって、患者が後者を選択した場合に限って、1食につき17円を標準として1日3回まで徴収できる。なお、朝・昼・夜のいずれであるかにもよるが、基本メニューが肉を用いていれば、選択メニューは材料が魚であるなど、患者の選択に資する内容のものであることが必要。
追加情報
行番号
242
更新日時
2025-10-02 12:22:29