疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
データ提出加算における「200床以上」とは医療法上の許可病床数になるのか。それともDPC算定対象病床になるのか。
回答
医療法第7条第2項第5号に規定する許可病床となる。(外来診療料を算定する医療機関は「200床以上」の区分で、再診料を算定する医療機関は「200床未満」の区分で施設基準の届出を行うことができる。)
追加情報
行番号
3008
更新日時
2025-10-02 12:23:50