疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 費用請求
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 208
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ID 3076

質問

自己負担のない患者に明細書を発行しない場合、区分番号「A001」再診料の「注11」明細書発行体制等加算(1点)は算定可能なのか。
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回答

自己負担のない患者に明細書を発行しなくて良い正当な理由に該当しない限り、算定できない。
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追加情報

行番号
3012
更新日時
2025-10-02 12:23:50