疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
経過措置の対象となる「正当な理由」とは具体的にどのような場合か。
回答
①一部負担金等の支払がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合、②一部負担金等の支払がない患者への明細書発行を行うに当たり、自動入金機の改修が必要な場合が経過措置の対象となる。
追加情報
行番号
3014
更新日時
2025-10-02 12:23:50