疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.3.31
問番号 7
#
ID 3085

質問

歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算は、エナメル質初期う蝕に罹患している歯以外の他の部位に、より進行したう蝕(エナメル質の実質欠損を伴うう蝕症第1度又はう蝕症第2度等のう蝕)に罹患している歯がある場合であっても算定できるか。
💡

回答

算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
3021
更新日時
2025-10-02 12:23:51