疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
歯科衛生実地指導料の告示において、対象患者が「歯科疾患に罹患している患者」に変更になったが、留意事項通知は従来のままとなっていることから取扱いは従来どおり、う蝕を原因とする疾患(Pul,Per等を含む)や歯周疾患に罹患している患者が対象となると考えてよいか。
回答
貴見のとおり。
追加情報
行番号
3024
更新日時
2025-10-02 12:23:51