疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 11
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ID 3089

質問

歯科衛生実地指導料において、「プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘」とされたが、プラークチャート以外の方法でプラークの付着状況を指摘してもよいのか。
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回答

プラークチャートを使用しなくても、例えば口腔内カメラにより患者の口腔内をモニターに映す、デジタル写真を活用する等によりプラークの付着状況が確認できれば差し支えない。
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追加情報

行番号
3025
更新日時
2025-10-02 12:23:51