疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
歯科衛生実地指導料において、「プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘」とされたが、プラークチャート以外の方法でプラークの付着状況を指摘してもよいのか。
回答
プラークチャートを使用しなくても、例えば口腔内カメラにより患者の口腔内をモニターに映す、デジタル写真を活用する等によりプラークの付着状況が確認できれば差し支えない。
追加情報
行番号
3025
更新日時
2025-10-02 12:23:51