疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
在宅歯科医療を専門で行う歯科診療所以外の歯科診療所で、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っていない歯科診療所が歯科訪問診療を行う場合は、歯科訪問診療料の注13に関する施設基準の届出(様式21の3の2)による届出を行わないと歯科訪問診療1、2又は3の算定ができないのか。
回答
貴見のとおり。平成29年3月31日までに届出を行うことが必要。なお、この場合において、歯科訪問診療の実績が0人であっても差し支えない。
追加情報
行番号
3028
更新日時
2025-10-02 12:23:51