疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、著しく歯科治療が困難な者に対して診療を行った場合の加算は初診料の注6若しくは再診料の注4により算定するのか。又は、歯科訪問診療料の注5により算定するのか。
回答
歯科訪問診療料の注5により算定し、診療報酬明細書の全体の「その他」欄に当該加算の名称、点数及び回数を記載する。
追加情報
行番号
3030
更新日時
2025-10-02 12:23:51