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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
費用請求
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改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.31
❓
問番号
143
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ID
310
❓
質問
患者から求めがあったときに交付する詳細な明細書は、診療報酬明細書(レセプト)の様式を用いて交付してもよいか。
💡
回答
患者名、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額等詳細に記載されており、患者の求めに応じたものであればよい。
ℹ️
追加情報
行番号
246
更新日時
2025-10-02 12:22:29