疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 費用請求
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 143
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ID 310

質問

患者から求めがあったときに交付する詳細な明細書は、診療報酬明細書(レセプト)の様式を用いて交付してもよいか。
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回答

患者名、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額等詳細に記載されており、患者の求めに応じたものであればよい。
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追加情報

行番号
246
更新日時
2025-10-02 12:22:29