疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.3.31
問番号 22
#
ID 3100

質問

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定にあたって、嚥下機能検査が実施されていることが必要か。
💡

回答

摂食機能療法と同じ取扱いである。発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある患者については、従前のとおり。
ℹ️

追加情報

行番号
3036
更新日時
2025-10-02 12:23:51