疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料と訪問歯科衛生指導料を同日に算定することはできるか。
回答
それぞれ算定要件を満たしている場合においては算定して差し支えない。この場合において、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の時間に訪問歯科衛生指導料の時間は含まれない。
追加情報
行番号
3037
更新日時
2025-10-02 12:23:51