疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
口腔内写真検査の算定要件が「歯周病検査を行った場合において」から「歯周病検査を実施する場合において」に変更になったが、歯周病検査を算定する前に口腔内写真検査を算定しても差し支えないか。
回答
差し支えない。ただし、1回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の2回算定することはできない。
追加情報
行番号
3040
更新日時
2025-10-02 12:23:51