疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.3.31
問番号 29
#
ID 3107

質問

歯周病安定期治療(Ⅰ)、歯周病安定期治療(Ⅱ)の管理計画書の様式は歯科疾患管理料の文書提供加算時の文書に準じたもので差し支えないか。また、その場合、初回用又は継続用のどちらを使用すればよいのか。
💡

回答

必要に応じて、歯科疾患管理料の初回用又は継続用の様式を使用して差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
3043
更新日時
2025-10-02 12:23:51