疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 30
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ID 3108

質問

歯周病安定期治療(Ⅰ)を算定した場合において、歯周疾患の治療を目的に行った咬合調整を算定することはできるか。
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回答

算定できない。歯周病安定期治療(Ⅱ)と同じ取扱いである。
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追加情報

行番号
3044
更新日時
2025-10-02 12:23:51