疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 31
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ID 3109

質問

歯周病安定期治療(Ⅱ)は、口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定することとされたが、毎回全顎撮影を行うのか。
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回答

1回目は全顎の口腔内カラー写真の撮影を行い、2回目以降は管理の対象となっている部位の撮影を行う。
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追加情報

行番号
3045
更新日時
2025-10-02 12:23:51