疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」の算定に際して、デジタルカメラで撮影した口腔内写真を患者説明用資料として用いた場合にあっては、口腔内写真を診療録に添付せず、電子媒体に保存してよいか。
回答
デジタルカメラで撮影した口腔内写真を診療録への添付に代えて、電子媒体に保存することは差し支えない。ただし、必要な場合にいつでも当該写真を電子媒体からプリントアウトできる状態に整えておくことが必要である。
追加情報
行番号
247
更新日時
2025-10-02 12:22:29