疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 32
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ID 3110

質問

歯周安定期治療(Ⅱ)を開始する際の歯周病検査は歯周精密検査を行うこととされ、同月に歯周精密検査は算定できない取扱いとされたが、算定はどのように行えばよいのか。
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回答

例えば、①4月に歯周精密検査を行い、その日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合②4月に歯周精密検査を行い、4月の他日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合については、4月は歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を行い、歯周精密検査は算定できない。また、4月に歯周精密検査を行い、5月から歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を開始する場合については、4月に歯周精密検査を算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
3046
更新日時
2025-10-02 12:23:51