疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
歯周安定期治療(Ⅱ)を開始する際の歯周病検査は歯周精密検査を行うこととされ、同月に歯周精密検査は算定できない取扱いとされたが、算定はどのように行えばよいのか。
回答
例えば、①4月に歯周精密検査を行い、その日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合②4月に歯周精密検査を行い、4月の他日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合については、4月は歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を行い、歯周精密検査は算定できない。また、4月に歯周精密検査を行い、5月から歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を開始する場合については、4月に歯周精密検査を算定して差し支えない。
追加情報
行番号
3046
更新日時
2025-10-02 12:23:51