疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 33
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ID 3111

質問

フッ化物歯面塗布処置について「1う蝕多発傾向者の場合」、「2在宅等療養患者の場合」又は「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」は併算定できるか。
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回答

フッ化物歯面塗布処置は1口腔単位での算定となるため、併算定はできない。
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追加情報

行番号
3047
更新日時
2025-10-02 12:23:51