疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
乳歯に対して難抜歯加算を算定して差し支えないか。
回答
乳臼歯の歯根が後継永久歯の歯冠を包み込んでおり、抜歯が必要と判断し、歯根分離をして乳臼歯を抜歯した場合及び骨癒着が著しく、骨の開削又は歯根分離術を行う必要性が認められる場合に限っては算定して差し支えない。なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の「処置・手術」欄の「その他」欄に「難抜歯加算」と記載し、点数及び回数を記載する。
追加情報
行番号
3048
更新日時
2025-10-02 12:23:51