疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「6歯肉歯槽粘膜形成手術」が歯周外科手術に入ったが、歯周疾患以外の治療として行う「ハ歯肉弁側方移動術」及び「ニ遊離歯肉移植術」は従前通りの取扱いと考えてよいか。
回答
貴見のとおり。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
3050
更新日時
2025-10-02 12:23:51