疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「M001」歯冠形成について、注の見直しで、注3が注5に変わり、「前歯の4分の3冠又は前歯のレジン前装金属冠については」が「前歯の4分の3冠又は前歯のレジン前装金属冠のための支台歯の歯冠形成」となったが、従来どおり単冠およびBrの支台歯共に加算ができると考えてよいか。
回答
貴見のとおり。
追加情報
行番号
3051
更新日時
2025-10-02 12:23:51